「介護福祉業界にインボイス制度って関係あるの?」このような疑問をお持ちの方は多くいらっしゃるでしょう。

介護サービスは非課税であるため、これらの売上についてインボイス制度は関係ありません。しかし多くの事業所で取り組んでいる、授産品の販売(納品)や軽作業などに関してはインボイス制度に関わりがあるものがあります。

今回は介護福祉業界におけるインボイス制度の影響や、対応方法などについて解説します。インボイス制度について把握したい事業所の方は、ぜひ参考にしてみてください。

インボイス制度とは?


インボイス制度とは消費税の仕入税額控除を正しく行うための制度で、2023年10月1日から開始されます。インボイス制度を理解するためには、まず消費税の軽減税率についても把握しておきましょう。

2023年現在の消費税は10%が基本ですが、食品や新聞など一部のものだけ8%の軽減税率が適用されています。たとえば、事業所がある業者から仕入れを行った際、10%と8%の税率が混合していると非常にわかりにくい状態となり、納税額の計算ミスにつながります。

このような間違いを防ぐため、統一した内容の請求書や領収書を使うことを定めたのがインボイス制度です。インボイス(適格請求書)は、かならず税率と税額を記載することになっているため、自分が支払ったり受け取ったりする消費税額が明確になります。

このインボイス(適格請求書)を発行するためには「適格請求書発行事業者」への登録が必要です。しかし、これらの登録手続きは任意となっているため、各事業所や個人が自由に判断してよいことになっています。インボイス制度へ未登録の場合でも、法的な罰則は一切ありません。

介護福祉業界におけるインボイス制度の影響


インボイス制度は消費税に関わる制度のため、非課税の取引については該当しません。つまり、介護保険サービスの売上高については、インボイス制度が開始されたあとも影響は受けません。

しかし保険で行う介護サービス以外の、一般的に消費税がかかっているものはインボイス制度に関係があることを把握しておきましょう。具体的には特別な食事や居室の希望があった場合の費用、福祉用具の貸与料金などは課税取引となります。

その他にも、同じ法人内でクリーニング業や清掃業、就労支援事業における授産・生産活動などを行っている場合も、インボイス(適格請求書)の発行が関係してきます。事業所が取り組んでいる事業内容によって異なるため、あらかじめ課税取引があるかどうかを確認しておきましょう。

介護福祉事業者がインボイス制度に登録する判断基準


介護福祉業界に携わる方が、インボイス制度に登録するかどうかの判断基準は「取引先がどのような相手か」という点です。自分からみた取引先(お客様となる人)が、個人のみの場合は、インボイス制度への登録は必要ないケースが多いでしょう。

一方、取引先に企業(課税事業者)が多い場合は、インボイス(適格請求書)の発行を求められる可能性が高いです。企業(課税事業者)としては、インボイス(適格請求書)を発行してもらえないと消費税の仕入税額控除ができないため、損になってしまうからです。

インボイス(適格請求書)の発行は任意となっているのですが、現実的には発行してくれる相手と取引したいと思われても仕方ありません。インボイス(適格請求書)が発行できないことで取引先が減少するおそれがあるため、これらのデメリットを把握したうえで、登録の有無を決定しましょう。

登録を決めたあとのデメリットとしては、消費税の税負担が増えることや、事務的負担が増加することです。とくに金銭的な負担は非常に大きな問題となるため、慎重に検討することが重要です。

インボイス制度開始後も安定した収益を保つためには?


インボイス制度が開始されると、免税事業者と課税事業者で大きく対応が分かれることになるでしょう。

免税事業者を選択した場合は、企業との取引を継続してもらえるよう交渉しなくてはなりません。一方、課税事業者になった場合は、これまで以上に収益をあげる施策を考えていく必要があります。以下では、インボイス制度の開始後も事業所が安定した収益を保つ方法を2つ紹介します。

事業所の存在を広くアピールする

免税事業者だった事業所が課税事業者になった場合、従来なかった消費税の負担が発生することになります。収益を保つためには、事業所を広く知ってもらい多くの方に利用してもらえる状態を整えることが大切です。

事業所の効果的なアピール方法としては、ホームページを用いたWeb集客がおすすめです。チラシやポスティングに比べて、少ない労力で事業所のことを宣伝できます。とくにおすすめなのが、動画を取り入れたホームページの作成です。

文字だけでなく、動画や画像などがあることで雰囲気が伝わりやすくなるためです。しっかりしたホームページがあると、利用者側にとっても安心感につながります。

事業所の取引先を増やす

授産品の販売や軽作業、掃除などを企業から請け負っている事業者の場合は、さらに取引先が増加するよう営業してみることもおすすめです。前述したように、課税事業者である企業はインボイス(適格請求書)を発行できる事業所を優先すると考えられます。

つまり課税事業者になったことで、ほかの免税事業者よりも優位になる可能性があるのです。もちろん、それだけで新規の取引先が増えるとは言い切れませんが、もし課税事業者になると決断した場合はそれを強みとして活かしてみるのも良いでしょう。

ホームページがあれば、課税事業者であることを明記するのも一つの手段です。インボイス制度によって税負担が増えることは避けられませんが、できる限り安定した収益を保てるよう、さまざまな施策にぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

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広報担当うぇる子
広報担当
うぇる子

関西出身の広報担当うぇる子です!
IT・デザイン業界に飛び込んで5年目。MUDアドバイザー、ネットショップ実務士、介護福祉系資格は実務者研修を取得しています。
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